定 款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人滋賀県設備設計事務所協会と称する(以下本会という)。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本会は、主たる事務所を滋賀県草津市西渋川1丁目13番15号に置く。
(目的)
第3条 本会は、建築設備設計監理業務の進歩改善と、職能組織としての建築設備設計事務所が行う業務の純化により、広く社会公共の福祉増進につとめ、もって地域社会における建築設備設計の発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。
(1)建築設備設計業務を職能として確立し、共通の基本的問題について協調連帯して行動するための施策
(2)建築設備設計監理業務を通じて地域社会に貢献し、建築設備設計の発展に寄与するための施策
(3)建築設備設計監理業務に関する研究会の開催
(4)建築設備設計監理業務の健全な発展をはかるための諸制度の調
査研究
(5)会報・図書その他印刷物の刊行並びに配布
(6)会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業
(7)官公庁並びに内外の関係団体との連絡協調
(8)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第4条 本会の公告は、京都新聞に掲載して行う。
第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次のとおりとし、正会員をもって中間法人
上の社員とする。
(1)正会員
(2)賛助会員
(3)名誉会員
正会員は、原則として滋賀県下に所在する専業の設備設計事
務所を代表する者とする。
賛助会員は、建築設備に関する企業で本会の目的に協力する
ものとする。
名誉会員は、社員総会において推薦を受けた者とする。
(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長
に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条 前条の承認を得た者は、本会に入会金を収めたときに会員
となる。
2 会員は会費を納めなければならない。
3 入会金及び会費は、社員総会において別に定める。
(臨時会費)
第8条 特別事業にかかわる費用については、理事会の承認をもっ
て決定する。
(納入金の返還)
第9条 会員は、この会に納めた入会金および会費の返還を求めること ができない。
(会費の滞納)
第10条 会員が会費を1ヵ年を超えて滞納したときは、理事会の決議 によって会員の権利を停止することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合はその資格を喪失
する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)設備設計事務所を廃業したとき
(4)死亡又は失踪宣告を受けたとき
(5)1年以上会費を納入しないとき
(退会)
第12条 会員が退会するときは、会費を完納した上、会長に退会届を提 出しなければならない。
2 会員が資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、理事会においてこれを確認
し、各会員に通知する。
(除名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会におい
て総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以
上の議決権を有する者の賛成があった場合に除名することがで
きる。この場合、当該会員に対し、社員総会の日から1週間前
までにその旨を通知し、社員総会において弁明の機会を与える
ものとする。
(1)本会の定款に反する行為をしたとき
(2)本会の名誉を毀損し、又は本会の設立の趣旨に反する行為をし
たとき
(資格喪失及び除名の再審査)
第14条 会員が資格の喪失または除名の決定を受けた場合、その決定に対し異議があるときは、その決定通知を受けた日から30日以内にその事由を記して会長に再審査の請求をすることができる。
2 会長は、前項の請求に理由があると認めたときは、理事会に諮って再審査を行う。
3 前項の再審査で前の決定が不当であると認定したときは、会長はこれを取消す。
4 再審査の決定は請求者に通知する。
(権利義務)
第15条 会員の権利義務は、その者に専属し、これを他に譲渡することができない。
(設立時社員の氏名及び住所)
第16条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
滋賀県草津市西渋川1丁目13番15号
宮城 學
滋賀県彦根市小泉町286番地1
北川 進
滋賀県大津市神領三丁目11番23号
堤 榮作
第3章 役 員
(種類及び定数)
第17条 本会には次の役員を置く。
(1)理 事 17名以内
(2)監 事 2名
2 理事のうち、1名を会長、3名を副会長とする。
(選任)
第18条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事会において選定し、会長は代表理事とする。
(職務)
第19条 会長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し業務の執行を決定する。
4 監事は、本会の財産及び業務執行の状況を監査する。
(任期)
第20条 理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の残任期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第21条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の3分の2以上により解任することができる。この場合、当該役員に対し、議決前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)心身の故障のために職務の執行に堪えないとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき
(報酬)
第22条 理事及び監事の報酬は、社員総会における決議によってこれを定める。
第4章 社員総会
(種類)
第23条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。
(構成及び開催)
第24条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 定時社員総会は、毎年1回招集する。
3 臨時社員総会は、次の場合に招集する。
(1)理事会の決議
(2)正会員の総数の5分の1以上から、社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事に対して社員総会開催の請求があったとき
(3)監事から招集請求があったとき
(招集)
第25条 社員総会は、会長が招集する。
2 社員総会の招集は、開会の日の2週間前までにその会議の日時、場所及び付議すべき事項を示し、書面をもって正会員に通知しなければならない。
(権限)
第26条 社員総会は、法令及びこの定款で定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を決議する。
(議長)
第27条 社員総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選出する。
(定足数)
第28条 社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席により成立する。
(決議)
第29条 正会員は、1人1議決権を有する。
2 社員総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数でこれを決する。
(書面による議決権行使)
第30条 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができる。
(議事録)
第31条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時・場所
(2)正会員総数及び出席会員数(前条による場合にはそれを付記する。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 社員総会の議事録には、議長及びその社員総会に出席した正会員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第5章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会に付議すべき事項
(2)規則の制定・廃止及び変更に関する事項
(3)前各号のほか、本会の業務執行の決定
(開催)
第34条 理事会は、定時理事会と臨時理事会の2種類とする。
定時理事会は、毎年2回、5月及び11月に開催する。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)理事のうち3分の1以上から理事会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により理事会開催の請求があったとき
(3)監事から招集請求があったとき
(招集)
第35条 理事会は、会長がこれを招集する。
2 会長は、前条の規定による臨時理事会の請求があった場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 会長は、理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を少なくとも理事会の日の7日前までに理事に発送しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、会長がこれを行う。
(定足数)
第37条 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
(決議)
第38条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもってこれを決する。